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B型肝炎訴訟東京弁護団は難しい事件にもとりくみ、解決してきました
全国B型肝炎訴訟東京弁護団は、知恵と力をあわせて難しい時間も解決します。

B型肝炎訴訟(「給付金」)の条件

国の責任が認められ「給付金」が支給されるための基本的な条件は以下のとおりです。

  1. B型肝炎ウィルスに持続感染していること
  2. 集団予防接種を受けたことがあること
  3. 生年月日が昭和16年7月1日以降、昭和63年1月27日までのあいだであること
  4. 母子感染でないこと(注1)
  5. 他に感染原因がないこと(注2)
  6. 病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん)の特定(注3)
  7. (注1)お母さん(お父さん)の感染自体が集団予防接種による場合はお子さんも原告になることができます(母子二次感染)
    (注2)次の場合は特に調査を必要とします。
       ・お父さんが持続感染者である場合
       ・ご本人のHBVウィルスの遺伝子タイプがA型(Ae型)の場合
       ・乳幼児期に輸血の経験がある場合
    (注3)病態については医療記録にもとづいて判断することになります。

 B型肝炎訴訟東京弁護団では、電話相談(03-3355-0611代表)にくわえて、各地で無料相談説明会なども開催しています。
 遠慮なくご相談ください。

 資料請求は、インターネットでも承っております。
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どんなことでもご相談ください。

 B型肝炎訴訟東京弁護団は、国と「基本合意」をむすんだあとも、「基本合意」に定めのなかった父子感染や3次感染の人への「給付金」支給を実現しています。そのような私たち弁護団の活動は、NHKやTBSニュース、多くの新聞でも大きくとりあげられてきました。
 他の法律事務所で断られた方も、あきらめる前に、いちどご相談ください。

B型肝炎訴訟東京弁護団は難しい事件にもとりくみ、解決してきました
 NHKニュースより引用

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 全国B型肝炎訴訟東京原告団・弁護団
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  ※2015年5月に事務所を移転しました。

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