提訴条件
国の責任を認めさせるための基本的な条件は以下のとおりです。
- B型肝炎ウィルスに持続感染していること
- 集団予防接種を受けたことがあること
- 生年月日が昭和16年7月1日以降であること
- 出生時にお母さんがB型肝炎ウィルスに持続感染していないこと(注1)
- 他に感染原因がないこと(注2)
- 病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がん)の特定(注3)
(注1)お母さんの感染自体が集団予防接種による場合はお子さんも原告になることができます(母子二次感染)
(注2)次の場合は特に調査を必要とします。
・お父さんが持続感染者である場合
・ご本人のHBVウィルスの遺伝子タイプがA型(Ae型)の場合
・乳幼児期に輸血の経験がある場合
(注3)病態については医療記録にもとづいて判断することになります。
弁護団へのご連絡・ご相談
上記に該当すると思われる慢性B型肝炎患者(キャリア、肝硬変・肝ガンを含む)、家族の方は、当事務所にお電話をなさるか、下記の相談票をプリントアウトして、ご記入の上、当事務所までFAXして下さい。
TEL(03)3355-0611 FAX(03)3357-5742
訴訟の具体的内容
Q.いくら請求する予定ですか
A.請求する金額は、B型肝炎ウイルスに感染している方、慢性肝炎を発症している方、肝硬変肝がんを発症している方、亡くなられた方によって以下の通り違う金額を請求することになります。
キャリアの方: 1650万円
慢性B型肝炎の方: 3300万円
肝硬変・肝ガン: 5500万円
死亡: 6600万円
Q.実名を公表しないで裁判に参加することはできますか
A.記載しなければなりませんが,公表する必要はありません。
Q.裁判は個人個人で進めていくのですか
A.訴訟を起こしただけでは,国を動かすことはできません。同じ思いを持つ者が団結して,粘り強く要求し続けることが不可欠です。そのため,今回訴訟を提起するにあたっても,原告団を組織して,国に対して実効的な救済策を作るよう活動していきたいと考えています。
Q.裁判の日には裁判所に行かなければならないのですか
A.なるべく来ていただきたいと思っていますが,裁判に参加される原告の方は,症状も家庭の事情も異なっていますので,それぞれの事情にあわせて,可能な範囲で参加していただければ結構です。
Q.最高裁で判決が出ていますが,今後の見通しはどうですか
A.訴訟で勝訴したといっても,国は,個人の事情に応じて徹底的に争ってくることが予想されます。決して楽な闘いではありません。
もっとも,私たちは,訴訟による個別救済だけではなく,実効的な救済策が作られることを強く求めていきます。そのため,私たちの希望に添った救済策を早急に作ってもらえるのであれば,個別救済を求める訴訟については長期間かけて闘うのではなく,譲歩することも考えています。