年末年始の電話・資料請求について

B型肝炎訴訟東京弁護団の年末年始の「110番」電話体制についてお知らせします。

年末の電話「110番」は、12月27日まで受け付けます。
年始の電話「110番」は、1月6日から受け付けます。

 12月27日までに資料請求をいただいた方については、資料の発送は年末までにすませる予定ですが、郵便事情などにより、年明けの到着になるかも知れないことをご了承ください。
 新年の資料発送については、1月11日以降の発送になります。

 B型肝炎訴訟東京弁護団 事務局

B型肝炎訴訟の相談窓口のお知らせ

 このたび、集団予防接種によってB型肝炎ウィルスに感染した患者さんに国は損害賠償をすることになりました。

 私たちは3年以上にわたり、全国10の裁判所で裁判を提起してきましたが、今年にはいって、裁判所の和解勧告により、病態のランクに応じて3600万円から50万円の範囲で賠償することになり、基本合意が締結されました。

 私たちは苦しんでいるすべての患者さんが国からの賠償を受けることができるように、さまざまな活動をおこなっています。

 B型肝炎訴訟のご相談は、お住まいの地域ごとに全国各地の弁護団へお願いいたします。

 まず、東京弁護団の相談体制についてお知らせします。

東京弁護団の担当地域:東京都、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県、東北地方
 ※茨城県、長野県、群馬県は地元の支部でも担当することになりました。下記を参照して下さい。

東京弁護団:「B型肝炎訴訟110番」

でんわ 03-3352-7333(月〜金、午前10-12時、午後2-5時)

東京弁護団事務局:東京法律事務所

でんわ 03-3355-0611

電話が混み合ってつながらない場合などは、下記の項目についてA4用紙にお書きの上(複数枚になっても結構です)、東京弁護団あてにFAXで送って下さい。

おりかえし、訴訟に参加するための資料(解説や書類)をお送りします(到着まで一週間ほどかかります)。

送付先FAX番号 03−3357−5742(東京法律事務所)

FAXにお書きいただきたい事項

「B型肝炎訴訟東京弁護団あて。資料請求」と1枚目の一番上にはっきりお書き下さい。

(1)患者さま(被害者の方)について
・お名前
・生年月日
・症状のステージ(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど)
・ウィルスへの感染を知った時期
・慢性肝炎の方の場合、慢性肝炎が発症した時期
(時期によっては急いで提訴の準備をすすめる必要があります)
・母子手帳の有無

(2)相談者さまについて
・お名前
・患者様(被害者の方)とのご関係 (例。本人、妻、夫、母、父、息子、娘など)
・郵便番号
・ご住所(都道府県からマンションなどの名称・部屋番号まで =資料の送付先になります=)
・弁護団が連絡をしてもよい電話番号(携帯電話でも結構です)

(3)その他、弁護団が連絡するときの注意事項や、弁護団に相談したいことがありましたらお書き下さい。
※資料は法律事務所名で届きます……もし、法律事務所名ではなく、個人名での資料送付を特に希望される方は、その旨、お書き下さい。

全国の相談先・弁護団連絡先の一覧

また、全国の相談体制は下記のようになっています。

担当弁護団 担当地域 電話番号 FAX番号 連絡先事務所
北海道弁護団 北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形 011-231-1941
平日の午前10時から正午、午後1時から5時
011-231-1942 公園通り法律事務所
東北弁護団 青森、秋田、岩手、宮城 022-266-4664 小野寺友宏法律事務所
新潟弁護団 新潟、山形、福島 025-223-1130
平日午前9時から午後5時
025-378-1662 新潟中央法律事務所
東京弁護団 東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、茨城、長野、山梨、東北地方 03-3355-0611
03-3352-7333
平日午前10時から正午、午後2時から午後5時
03-3357-5742 東京法律事務所
茨城はこちらも可 029-226-3925 029-232-0532 水戸翔合同法律事務所
長野はこちらも可 026-234-7754 和田清二法律事務所
群馬はこちらも可 027-251-5713 法律事務所コスモス
北陸弁護団 富山 076-423-2466
平日午前9時から午後6時
076-423-0699 富山中央法律事務所
石川 076-221-4111
平日午前9時30分から午後5時30分
076-221-4994 金沢合同法律事務所
福井 0776-30-1371
平日午前9時から午後5時15分
0776-30-1373 泉法律事務所
静岡弁護団 静岡(中部) 054-205-0577 054-205-0580 ライトハウス法律事務所
静岡(西部)、愛知(東三河) 053-457-4433 053-457-4444 平尾法律事務所
沼津(東部) 055-934-3000 055-933-1526 福地法律事務所
名古屋弁護団 愛知、岐阜、三重 052-961-0788
平日午前10時から午後3時
052-253-6869 あゆみ法律事務所
大阪弁護団 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、徳島 06-6647-0300
平日午前10時から午後5時
06-6647-0302 きづがわ共同法律事務所
広島弁護団 広島、山口、岡山、愛媛、香川、高知 082-223-6589 082-223-4650 我妻法律事務所
山陰弁護団 鳥取、島根 0859-34-1996 0859-34-4231 高橋敬幸法律事務所
九州弁護団
福岡 092-883-3345 092-894-1782 姪浜法律事務所
佐賀 0952-25-3121 0952-25-3123 佐賀中央法律事務所
熊本 096-312-0030 096-351-1317 あおば法律事務所
長崎 095-825-2231 095-823-0616 崎陽合同法律事務所
大分 097-537-3344 徳田法律事務所
宮崎 えいらく法律事務所
0985-23-1355

ひむか法律事務所
0985-24-8866

西山・松岡法律事務所
0982-33-725
鹿児島 099-247-3531 099-247-3534 向総合法律事務所
沖縄 098-853-3281 098-853-8356 沖縄合同法律事務所

担当弁護団が複数ある地域は、ご相談者の便宜などで、どちらかの弁護団をおえらびください。

電話がつながらない場合は、相談票を印刷の上、必要事項を記入して、各地の弁護団にFAXしてください(東京弁護団へは、相談票は使わず、前述の項目だけ書いていただければ結構です)。相談票は下記をクリックして下さい。

→相談票

質問がある場合も、相談票にご記入の上FAXをしてください。各地弁護団より必要書類等をお送りいたします。

以上、よろしくお願いします。

(2011年5月18日投稿、最終改正2011年9月22日)

提訴希望者の方への資料発送を再開しました

相談者のみなさまへ

裁判所の和解所見の受け入れにともなう書類や解説資料の改定作業のため、4月末以降に電話やFAXでご相談のあった方については、これまで資料の発送を一時的に中止しておりました。

今回の改定作業が終了しましたので、5月16日までにお電話やFAXで資料請求のあったみなさまには、 本日、発送作業をおこないました。
もう少しでお手元に届くと思いますので、もう少々お待ち下さい。

また、今後は、順次、資料を発送いたします。混み合っていることもあり、ご依頼から到着まで一週間ほどかかりますので、よろしくお願いします。

なお、電話相談110番は、5月はじめ頃ほどの混雑ではなくなりました。なるべくFAXよりも電話でご相談ください。

以上、よろしくお願いします。

2011年5月17日 東京弁護団事務局

 

2011/3/4 札幌地裁和解協議についての声明

2011年3月4日

B型肝炎訴訟・第15回和解協議の進行について

全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団

1 本日、札幌地方裁判所において、第15回和解協議が行われた。

前回の和解協議では、慢性肝炎の発症から20年が経過した被害者の救済問題について、国は除斥期間の経過を理由に法的請求権の消滅を主張し、その救済を否定している。これに対し、原告団・弁護団として再考を求めていた。しかし、今回の和解協議においても、国は、譲歩の姿勢を見せようとせず、なお、被害者の切り捨てを図っている。

しかし、慢性肝炎の発症から20年以上が経過した被害者こそ、長期間にわたって肝炎被害を被ってきたのであり、その救済の必要性が他の慢性肝炎患者に勝るものであることは論を待たない。裁判所からの基本合意案の受け容れを決断したのは、肝炎患者全員の一律救済を前提としていたのであり、このような一部の被害者の切り捨てを図る内容について承諾することはできない。

2 次に、2次感染者の救済要件について、国から「二次感染者の取扱について」との書面が出された。

これによれば、国は、2次感染者であることについて、原告側に、原則的として、B型肝炎ウイルスの「塩基配列」の検査を行ってウイルスの同一性を証明することを求めている。

しかし、この「塩基配列」の検査は、一般的なものではない。感染被害者が容易に行なうことができる検査でもなく、かつ、ウイルスの同一性判定の正確性についても大いに疑問があるものである。私たちは、今回の国の提案について検討は行うが、基本的には、母親が持続感染者であれば、特に反証がされない限り、2次感染の立証には十分であると考えている。

3 以上の経過であったが、基本合意の締結には、なお克服されるべき課題があり、特に発症後20年経過被害者の救済方法について、なお大きな隔たりがあるところである。

国は、加害者としての責任を自覚し、感染被害者の全員の救済の方向に早急に政治決断を行い、基本合意締結の条件を整えるべきである。

今後、3月10日、3月18日と和解協議期日が設定されているが、私たちは、あくまでも、この期日において、すべての被害者が等しく救済される和解が実現されるよう、なお、最大限の努力を続ける所存である。

 

署名活動へのご協力お願い致します

「肝硬変・肝がん患者等への療養支援などを求める請願書」を更新致しました。

昨年一月に肝炎対策基本法が施行され、具体策が議論されてきましたが、肝硬変・肝がん患者等への療養支援は目処が立っておりません。

ご署名にご協力お願い致します。→詳細・署名用紙