B型肝炎訴訟東京弁護団の年末年始の「110番」電話体制についてお知らせします。
年末の電話「110番」は、12月27日まで受け付けます。
年始の電話「110番」は、1月6日から受け付けます。
12月27日までに資料請求をいただいた方については、資料の発送は年末までにすませる予定ですが、郵便事情などにより、年明けの到着になるかも知れないことをご了承ください。
新年の資料発送については、1月11日以降の発送になります。
B型肝炎訴訟東京弁護団 事務局
B型肝炎訴訟東京弁護団の年末年始の「110番」電話体制についてお知らせします。
年末の電話「110番」は、12月27日まで受け付けます。
年始の電話「110番」は、1月6日から受け付けます。
12月27日までに資料請求をいただいた方については、資料の発送は年末までにすませる予定ですが、郵便事情などにより、年明けの到着になるかも知れないことをご了承ください。
新年の資料発送については、1月11日以降の発送になります。
B型肝炎訴訟東京弁護団 事務局
このたび、集団予防接種によってB型肝炎ウィルスに感染した患者さんに国は損害賠償をすることになりました。
私たちは3年以上にわたり、全国10の裁判所で裁判を提起してきましたが、今年にはいって、裁判所の和解勧告により、病態のランクに応じて3600万円から50万円の範囲で賠償することになり、基本合意が締結されました。
私たちは苦しんでいるすべての患者さんが国からの賠償を受けることができるように、さまざまな活動をおこなっています。
B型肝炎訴訟のご相談は、お住まいの地域ごとに全国各地の弁護団へお願いいたします。
まず、東京弁護団の相談体制についてお知らせします。
電話が混み合ってつながらない場合などは、下記の項目についてA4用紙にお書きの上(複数枚になっても結構です)、東京弁護団あてにFAXで送って下さい。
おりかえし、訴訟に参加するための資料(解説や書類)をお送りします(到着まで一週間ほどかかります)。
記
FAXにお書きいただきたい事項
「B型肝炎訴訟東京弁護団あて。資料請求」と1枚目の一番上にはっきりお書き下さい。
(1)患者さま(被害者の方)について
・お名前
・生年月日
・症状のステージ(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど)
・ウィルスへの感染を知った時期
・慢性肝炎の方の場合、慢性肝炎が発症した時期
(時期によっては急いで提訴の準備をすすめる必要があります)
・母子手帳の有無
(2)相談者さまについて
・お名前
・患者様(被害者の方)とのご関係 (例。本人、妻、夫、母、父、息子、娘など)
・郵便番号
・ご住所(都道府県からマンションなどの名称・部屋番号まで =資料の送付先になります=)
・弁護団が連絡をしてもよい電話番号(携帯電話でも結構です)
(3)その他、弁護団が連絡するときの注意事項や、弁護団に相談したいことがありましたらお書き下さい。
※資料は法律事務所名で届きます……もし、法律事務所名ではなく、個人名での資料送付を特に希望される方は、その旨、お書き下さい。
また、全国の相談体制は下記のようになっています。
| 担当弁護団 | 担当地域 | 電話番号 | FAX番号 | 連絡先事務所 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道弁護団 | 北海道、青森、秋田、岩手、宮城、山形 | 011-231-1941 平日の午前10時から正午、午後1時から5時 |
011-231-1942 | 公園通り法律事務所 |
| 東北弁護団 | 青森、秋田、岩手、宮城 | 022-266-4664 | 小野寺友宏法律事務所 | |
| 新潟弁護団 | 新潟、山形、福島 | 025-223-1130 平日午前9時から午後5時 |
025-378-1662 | 新潟中央法律事務所 |
| 東京弁護団 | 東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、群馬、茨城、長野、山梨、東北地方 | 03-3355-0611 03-3352-7333 平日午前10時から正午、午後2時から午後5時 |
03-3357-5742 | 東京法律事務所 |
| 茨城はこちらも可 | 029-226-3925 | 029-232-0532 | 水戸翔合同法律事務所 | |
| 長野はこちらも可 | 026-234-7754 | 和田清二法律事務所 | ||
| 群馬はこちらも可 | 027-251-5713 | 法律事務所コスモス | ||
| 北陸弁護団 | 富山 | 076-423-2466 平日午前9時から午後6時 |
076-423-0699 | 富山中央法律事務所 |
| 石川 | 076-221-4111 平日午前9時30分から午後5時30分 |
076-221-4994 | 金沢合同法律事務所 | |
| 福井 | 0776-30-1371 平日午前9時から午後5時15分 |
0776-30-1373 | 泉法律事務所 | |
| 静岡弁護団 | 静岡(中部) | 054-205-0577 | 054-205-0580 | ライトハウス法律事務所 |
| 静岡(西部)、愛知(東三河) | 053-457-4433 | 053-457-4444 | 平尾法律事務所 | |
| 沼津(東部) | 055-934-3000 | 055-933-1526 | 福地法律事務所 | |
| 名古屋弁護団 | 愛知、岐阜、三重 | 052-961-0788 平日午前10時から午後3時 |
052-253-6869 | あゆみ法律事務所 |
| 大阪弁護団 | 大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、和歌山、徳島 | 06-6647-0300 平日午前10時から午後5時 |
06-6647-0302 | きづがわ共同法律事務所 |
| 広島弁護団 | 広島、山口、岡山、愛媛、香川、高知 | 082-223-6589 | 082-223-4650 | 我妻法律事務所 |
| 山陰弁護団 | 鳥取、島根 | 0859-34-1996 | 0859-34-4231 | 高橋敬幸法律事務所 |
| 九州弁護団 | ||||
| 福岡 | 092-883-3345 | 092-894-1782 | 姪浜法律事務所 | |
| 佐賀 | 0952-25-3121 | 0952-25-3123 | 佐賀中央法律事務所 | |
| 熊本 | 096-312-0030 | 096-351-1317 | あおば法律事務所 | |
| 長崎 | 095-825-2231 | 095-823-0616 | 崎陽合同法律事務所 | |
| 大分 | 097-537-3344 | 徳田法律事務所 | ||
| 宮崎 | えいらく法律事務所 0985-23-1355 ひむか法律事務所 0985-24-8866 西山・松岡法律事務所 0982-33-725 |
|||
| 鹿児島 | 099-247-3531 | 099-247-3534 | 向総合法律事務所 | |
| 沖縄 | 098-853-3281 | 098-853-8356 | 沖縄合同法律事務所 | |
担当弁護団が複数ある地域は、ご相談者の便宜などで、どちらかの弁護団をおえらびください。
電話がつながらない場合は、相談票を印刷の上、必要事項を記入して、各地の弁護団にFAXしてください(東京弁護団へは、相談票は使わず、前述の項目だけ書いていただければ結構です)。相談票は下記をクリックして下さい。
質問がある場合も、相談票にご記入の上FAXをしてください。各地弁護団より必要書類等をお送りいたします。
以上、よろしくお願いします。
(2011年5月18日投稿、最終改正2011年9月22日)
相談者のみなさまへ
裁判所の和解所見の受け入れにともなう書類や解説資料の改定作業のため、4月末以降に電話やFAXでご相談のあった方については、これまで資料の発送を一時的に中止しておりました。
今回の改定作業が終了しましたので、5月16日までにお電話やFAXで資料請求のあったみなさまには、 本日、発送作業をおこないました。
もう少しでお手元に届くと思いますので、もう少々お待ち下さい。
また、今後は、順次、資料を発送いたします。混み合っていることもあり、ご依頼から到着まで一週間ほどかかりますので、よろしくお願いします。
なお、電話相談110番は、5月はじめ頃ほどの混雑ではなくなりました。なるべくFAXよりも電話でご相談ください。
以上、よろしくお願いします。
2011年5月17日 東京弁護団事務局
2011年3月4日
全国B型肝炎訴訟原告団
全国B型肝炎訴訟弁護団
1 本日、札幌地方裁判所において、第15回和解協議が行われた。
前回の和解協議では、慢性肝炎の発症から20年が経過した被害者の救済問題について、国は除斥期間の経過を理由に法的請求権の消滅を主張し、その救済を否定している。これに対し、原告団・弁護団として再考を求めていた。しかし、今回の和解協議においても、国は、譲歩の姿勢を見せようとせず、なお、被害者の切り捨てを図っている。
しかし、慢性肝炎の発症から20年以上が経過した被害者こそ、長期間にわたって肝炎被害を被ってきたのであり、その救済の必要性が他の慢性肝炎患者に勝るものであることは論を待たない。裁判所からの基本合意案の受け容れを決断したのは、肝炎患者全員の一律救済を前提としていたのであり、このような一部の被害者の切り捨てを図る内容について承諾することはできない。
2 次に、2次感染者の救済要件について、国から「二次感染者の取扱について」との書面が出された。
これによれば、国は、2次感染者であることについて、原告側に、原則的として、B型肝炎ウイルスの「塩基配列」の検査を行ってウイルスの同一性を証明することを求めている。
しかし、この「塩基配列」の検査は、一般的なものではない。感染被害者が容易に行なうことができる検査でもなく、かつ、ウイルスの同一性判定の正確性についても大いに疑問があるものである。私たちは、今回の国の提案について検討は行うが、基本的には、母親が持続感染者であれば、特に反証がされない限り、2次感染の立証には十分であると考えている。
3 以上の経過であったが、基本合意の締結には、なお克服されるべき課題があり、特に発症後20年経過被害者の救済方法について、なお大きな隔たりがあるところである。
国は、加害者としての責任を自覚し、感染被害者の全員の救済の方向に早急に政治決断を行い、基本合意締結の条件を整えるべきである。
今後、3月10日、3月18日と和解協議期日が設定されているが、私たちは、あくまでも、この期日において、すべての被害者が等しく救済される和解が実現されるよう、なお、最大限の努力を続ける所存である。
「肝硬変・肝がん患者等への療養支援などを求める請願書」を更新致しました。
昨年一月に肝炎対策基本法が施行され、具体策が議論されてきましたが、肝硬変・肝がん患者等への療養支援は目処が立っておりません。
ご署名にご協力お願い致します。→詳細・署名用紙